「歯科衛生士」は、歯科衛生士法に基づいた“国家資格”です。資格取得について修業限、時間数、必修科目等が規定され、医療業務従事者としての業務と地位が保証されています。「歯科助手」は、法的な基準が何もないため、医療行為を行うことはできません。行える業務範囲は、歯科診療の介助を中心に、事務・雑務等の資格を必要としない業務にとどまります。このように「歯科衛生士(医療業務従事者)」と「歯科助手」とでは業務内容に大きな違いがあるのです。
歯科予防処置
人が歯を失う原因の90%が「むし歯」と「歯周病」です。この二つを歯科の二大疾患といい、国民の多くが罹患しています。つまり、むし歯と歯周病を予防することができれば、自分の歯を一生健康に保つことができるのです。歯・口腔の疾患を予防する処置として、「フッ化物塗布」等の薬物塗布、歯垢(プラーク)や歯石など、口腔内の汚れを専門的に除去する「機械的歯面清掃」など、予防的な医療技術があります。歯科衛生士は、このような歯科予防処置の専門家です。
歯科保健指導
むし歯や歯周病は生活習慣病です。そのため、治療よりも予防、さらに、本人自らが生活習慣を改善することが大切であり、正しい生活習慣やセルフケアを実行するための専門的な支援(指導)が不可欠です。そのため、歯科保健指導は、妊産婦期や乳幼児期から高年期までの各ライフステージにおいて、また、健康な人、病気や障害のある人など、すべての人に必要な支援です。その中で、歯磨き指導を中心とした歯口清掃法の指導は、セルフケアのスキルアップを専門的に支援する大切な仕事です。また、寝たきり者や要介護者等に対する訪問口腔衛生指導も重視されています。さらに、最近では、食べ物の食べ方や噛み方を通した食育支援、高齢者や要介護者の咀嚼や飲み込み力を強くする摂食嚥下機能訓練も新たな歯科保健指導の分野として注目されています。
歯科診療補助
歯科診療は、歯科医師を中心とした「チーム医療」として行われています。その中で、歯科衛生士は歯科医師の診療を補助するとともに、歯科医師の指示を受けて歯科治療の一部を担当するなど、歯科医師との協働で患者さんの診療にあたります。歯科診療補助の範囲は多岐にわたり、歯科診療を円滑に行うために大切な役割を果たしています。また、歯科医師と患者さんとのコミュニケ-ションに配慮し、信頼関係にもとづく心優しい歯科医療を行うためにも、歯科衛生士の役割が期待されています。
※写真すべて本学の実習風景です。
※日本歯科衛生士会HPより(一部変更)
本学では、歯科衛生士の3大業務「歯科予防処置」「歯科保健指導」「歯科診療補助」に加え、今後、ますます高齢化する日本において、必ず必要となってくる知識と技術である「口腔介護(口腔機能管理)」の教育に力を入れています。